広大地

広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共 公益的施設用地の負担が必要と認められるものをいう。

ただし、大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものは除く。

陰地

陰地(かげち)とは、不整形地を評価するために用いられる考え方
不整形地を評価するには、まず、不整形地を覆うように道路に接する矩形を描く。
その矩形から不整形地を除いた土地が陰地となる。
このかげ地部分が大きくなればなるほど、減額が大きくなる。
このように不動産の評価でいう陰地とは、日当たりの悪い土地ではない。

不整形地

不整形地(ふせいけいち)とは、通常の土地のように正方形や長方形ではなく、三角形など、特殊な形をした土地をいう。
整形地に比べると、不整形地は土地の利用効率が低くなりがちである。それ故に同じ面積でも整形地よりも不整形地の方が土地の値段は低くなる。

貸家権付地

貸家権付地(かしやたてつけち)とは、宅地の態様の一つで、「貸家の目的とされている宅地」のことであり、所有する土地に建築した家屋を他に貸し付けている場合のその土地のことをいう。具体的には、所有する土地に建築した家屋(貸アパート、貸マンション、貸家など)を他に貸し付けている場合の土地を意味する。

一般に相続財産や贈与財産においては、貸家建付地の価額は「自用地とした場合の価額-自用地とした場合の価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合」で算出し、評価する。これより、土地の利用の仕方によって、相続税や贈与税は大きく変わり、例えば、同じ場所で同じ広さの駐車場にしている土地とアパート用地とで比べると、アパート用地には「貸家建付地」の評価が受けられるため、節税が可能となる。

小規模宅地の特例

相続や遺贈によって土地を取得した場合に、その土地の中に被相続人が自宅として住んでいたり、事業の用に供していた小規模な宅地又は、国の事業の用に供し ていた小規模な宅地があったときは、その土地が被相続人の生活の基盤になっていたことなどに配慮して、宅地の評価額の一定割合を減額することができる。 これが「小規模宅地の特例」である。

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