更地

建物などの定着物がなく、かつ、借地権その他の使用収益を制約する権利の付着していない宅地を指します。
これに対し、宅地所有者が所有・使用している建物などの敷地の用に供されている宅地を建付地といいます。更地は、いつでも制約なしに最有効使用できる状態にあるため、土地評価の基本ともなっています。