修繕義務

不動産の賃貸人は、その目的物を賃借人が使用収益できるよう、必要な破損の修理をなす義務があります。
この義務は賃貸人として、目的物を使用収益させて賃料を得ていることから、 当然に生ずるものですが、特約によってこれを排除することは妨げません。