第一種低層住居専用地域 低層住宅の良好な住環境を守るための地域の事。 (床面積の合計が)50m²までの住居を兼ねた一定条件の店舗や、小規模な公共施設、小中学校、診療所などを建てることができます。 例としては、2階建て程度の戸建て住宅・アパート主体の住宅地 通常ではコンビニも建てられません。日用品・日常生活のための小規模な店舗兼用住宅が点在する程度。