建物譲渡特約付借地権 一般的な定期借地権の場合は、契約期間後に建物を解体することが原則なのに対し、この借地権は、契約が30年以上経過した後に借地人が借地に建てた建物を、地主に売却することによって借地権が消滅します。尚、譲渡後の建物は地主の所有となります。