手付

契約を成立させた証として交付します。
多くは賃貸借予約契約締結に際して交付されます。予約証拠金も手付にあたります。
賃貸借予約契約締結後本契約に至るまでに契約が解除される場合、もしくは解約する場合に、支払った予約金がどの性質を持つ金銭かを、当事者間において、予約契約書上でその名目を明記し、その内容を定めていなければ民法577条の解約手付と推定されます。