途中解約

期間の定めがある建物賃貸借契約において、特約により契約期間中の借主からの解約が認められている契約をいいます。民法第618条「解約権の留保」の定めにより、契約期間中の解約が可能とされています。
ほとんどの事業用契約では「6ヵ月前の予告」で解約できる途中解約条項が盛り込まれていますが、これはあくまでも特約であり、途中解約をする権利」がもともと認められているわけではありません。したがって、「期間内解約条項」が記載されていない限り、法は途中解約認めていないので注意が必要。