保証金 従来は、建設協力金の意味を持つ金銭消費賃借で、5年から10年程度の据置期間を経過後、無利子または一定金利(年利2%程度)を付し、均等分割返済を行い通常別途敷金を徴収するという性質を持っていました。 最近は、保証金名目でも内容は敷金という場合がよくあります。