広大地

広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共 公益的施設用地の負担が必要と認められるものをいう。

ただし、大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものは除く。