違約手付

借主からの解約申し出は予約証拠金の没収、賃貸人からの解約申し出は倍返しとされています。ただし、これは損害賠償金の最低額と考えられ、各々超過分の損害賠償金を相手方に請求できるとされています。契約書中に「違約金として没収でき、損害賠償の請求を妨げない」と明記します。