開発行為 土地の区画形質の変更の事を指し、土地の区画(統合、分割、変更)、土地の形状(造成工事)、土地の性質(農地転用)です。なお、市街化区域内で宅地開発をする場合でも、1,000m2未満(都道府県によって300m2未満、500m2未満)の規模なら、開発行為の許可は必要ありません。これは小規模のものなら、住環境に大きく影響しないだろうということです。