弁済【べんさい】

債務者が、債務の本旨に従った給付をなして、債権を消滅させること。
この給付の内容は契約によって異なり、金銭・特定の物の引渡しなど種々。弁済は第三者でもできるが、債務の性質からできないもの (例:肖像画を書く債務)や、当事者が反対の意思を表示したときはできない。また債務者の意思に反して第三者は弁済はできないが、正当の利益のある者(例:物上保証人)は債務者の意思に反しても弁済できる。