連帯債務 複数の債務者がひとつの債務を連帯して負担すること。 債権者は、全部の弁済を受けるまで、債務者の誰に対しても自由に弁済の請求ができるが、一人が全部弁済すれば他の債務者の債務が消滅する。公庫融資等を借り入れる場合は、収入合算をすれば、連帯債務者となることが条件となっている。