連帯債務

複数の債務者がひとつの債務を連帯して負担すること。
債権者は、全部の弁済を受けるまで、債務者の誰に対しても自由に弁済の請求ができるが、一人が全部弁済すれば他の債務者の債務が消滅する。公庫融資等を借り入れる場合は、収入合算をすれば、連帯債務者となることが条件となっている。

連帯保証人

保証人とは異なり、賃料請求など、債務の弁済を要求された場合、貸主に請求が可能な場合でも支払いを拒むことが出来ない。又、賃借契約書に割印が必要な場合、連帯保証人も捺印しなければならない。

リスクマネジメント【risk management】

不動産管理を経営する上で、損失の発生が予測されるいろいろなリスクを推定し、発生の防止または最小限にとどめようとする経営手法のことです。適切な損害保険への加入などもリスク管理の一手法です。

申込証拠金

呼び方は実際上便宜的であって、「予約金」「申込金」と同じ性質のものです。
不動産取引において、競合する申込者の中から相手方を選別する際、貸主が取引に同意すれば、契約締結時の手付金もしくは前払賃料に充当されますが、同意しなければ直ちに返還されます。原則として利子をつけません。商習慣上交渉順位を確保する効果を認めるので、貸主はこれを返還するまで競合申込者と契約できません。媒介業者を通して預託する場合には貸主へ交付されてから効果をもちます。

免責

負わなければいけない責任を問わないことです。
賃貸借契約の場合は貸主の責としない天災・火災等で借主が損害を受けたとき、貸主はその損害を賠償する責任はありません。

無権代理

代理権のない人が本人に代わって法律行為を行うことです。
無権代理により行った行為の効果は原則として本人に帰属せず(民法113条)、その法律行為は無効となります。但し、本人が追認を行った場合や表見代理が成立した場合は、有効となります。

民事再生法

会社を再建するための法的処理について定めた法律です。
原則として債務者が経営権を維持して事業を続けながら、収益のなかから債務を弁済していきます。従来の再建型倒産手続きである「和議法」に代わって2000年4月から施行されました。不渡りや債務超過などの明らかな破産の原因がなくても、破産が避けられないと判断した時点で申請が可能です。

防火地域

市街地における火災の危険防除や延焼拡大の抑制を目的として、都市計画法に基づいて指定された区域を指します。建築物を耐火構造にしたり、防火設備を設置するなどの義務付けがあります。
防火地区とも呼びます。

保証金

従来は、建設協力金の意味を持つ金銭消費賃借で、5年から10年程度の据置期間を経過後、無利子または一定金利(年利2%程度)を付し、均等分割返済を行い通常別途敷金を徴収するという性質を持っていました。
最近は、保証金名目でも内容は敷金という場合がよくあります。

本登記

登記本来の効果である権利変動について対抗力を生じさせる登記をいいます。
終局登記とも呼びます。
⇔仮登記