手付

契約を成立させた証として交付します。
多くは賃貸借予約契約締結に際して交付されます。予約証拠金も手付にあたります。
賃貸借予約契約締結後本契約に至るまでに契約が解除される場合、もしくは解約する場合に、支払った予約金がどの性質を持つ金銭かを、当事者間において、予約契約書上でその名目を明記し、その内容を定めていなければ民法577条の解約手付と推定されます。

転貸・同居

禁止事項の中で、第3者への転貸・第3者を同居させることについては、事前に貸主の了解を得なければなりません。
転貸は、いわゆる「又貸し」で、賃借人がその地位を残して転借人との間でさらに賃貸借契約を結ぶことをいいます。転貸借契約は借地借家法の適用を受け、貸主と借主(転貸人)と転借人とが直接の権利義務関係となります。同居は、貸主と借主の関係であり、その対象にはなりません。

仲介手数料

媒介契約締結時に、媒介を行った不動産業者が貸主もしくは借主より受け取る報酬のことです。
金額は宅地建物取引法による規定があります。

賃貸借期間

貸主が借主に貸室を使用させることを約束した期間です。
契約書には契約の自動更新・契約期間内解約を定めてあるのが普通なので、期間の長短は重要ではありませんが、一年未満の期間を定めると、期間が定められていないものとみなされます。現実的には契約期間を2?3年程度に定め、契約更新時に賃料改定を行うことがよくあります。多くの場合は、本契約締結日と賃貸借期間の始期が異なります。
= 契約期間

賃貸借予約契約

ビルが建設中の場合、賃貸物件が完成されておらず貸室面積が確定できません。本契約を締結するには時期が早くても、貸主はテナントを確保し、テナントは確実に入居できるビルを確保する必要がある場合に、予約契約を締結します。
通常、賃貸借予約契約締結時に、予約証拠金の授受が行われます。賃貸借予約契約書は本契約書に準拠しています。また、完成後のビルであっても実際の入居までに期間がある場合には予約契約を締結することもあります。

建物譲渡特約付借地権

一般的な定期借地権の場合は、契約期間後に建物を解体することが原則なのに対し、この借地権は、契約が30年以上経過した後に借地人が借地に建てた建物を、地主に売却することによって借地権が消滅します。尚、譲渡後の建物は地主の所有となります。

第一種低層住居専用地域

低層住宅の良好な住環境を守るための地域の事。
(床面積の合計が)50m²までの住居を兼ねた一定条件の店舗や、小規模な公共施設、小中学校、診療所などを建てることができます。
例としては、2階建て程度の戸建て住宅・アパート主体の住宅地
通常ではコンビニも建てられません。日用品・日常生活のための小規模な店舗兼用住宅が点在する程度。

第二種低層住居専用地域

主に低層住宅の良好な住環境を守るための地域の事です。
150m²までの一定条件の店舗等が建てられます。
例としては、第一種低層住居専用地域の例に加え、コンビニなどの小規模な店舗などがあるものです。

第一種中高層住居専用地域

中高層住宅の良好な住環境を守るための地域の事です。
500m²までの一定条件の店舗等が建てられる。中規模な公共施設、病院・大学なども建てられます。
例としては、3階建て以上のアパートやマンションがある住宅街などであり、店舗が目立つようになります。

第二種中高層住居専用地域

主に中高層住宅の良好な住環境を守るための地域の事です。
1500m²までの一定条件の店舗や事務所等が建てられます。
例としては、第一種中高層住居専用地域の例に加え、小規模のスーパー、その他やや広めの店舗・事務所などがある地域です。