第一種住居地域

住居の環境を保護するための地域の事です。
3000m²までの一定条件の店舗・事務所・ホテル等や、環境影響の小さいごく小規模な工場が建てられます。
例としては、中規模のスーパー、小規模のホテル、中小の運動施設、その他中規模の店舗・事務所などがあります。

第二種住居地域

主に住居の環境を保護するための地域です。
10000m²までの一定条件の店舗・事務所・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等や、環境影響の小さいごく小規模な工場が建てられます。
具体例としては、郊外の駅前や幹線道路沿いなど、またはアパートやマンションがあり、大きめのスーパーや商業店舗・事務所などがあるものです。

善管注意義務

テナントは、ビルを使用する上で善良なる管理者の注意をもって占有もしくは使用しなければならないとする規定です。法的に定められたテナントの義務となります。

専任媒介契約

不動産の売買や賃貸を不動産業者に依頼するとき結ぶ契約です。
専任媒介契約は、依頼者が特定(専任)の不動産業者以外に重ねて媒介や代理の依頼が出来ない契約形態となります。

専属専任媒介契約

不動産の売買や賃貸を不動産業者に依頼するときに結ぶ契約です。
専属専任媒介は、依頼者が特定(専任)の不動産業者以外に重ねて媒介や代理の依頼が出来ない契約形態となります。

接道義務

都市計画区域内で建築物を建築する場合、その敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接しなければなりません。
この場合の道路には、以前から建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの(ただし、道路境界線は中心線から2mの線とみなす)、道路法等によらない道路で一定の基準を満たし、特定行政庁からその位置の指定を受けたものも含まれます。

証約手付

契約ができた証拠です。契約書中に「民法第557条の解約手付としての効力を有しない」と明記します。

準防火地域

準防火地域は、防火地域に準ずる地域について指定されます。防火地域と同じように建築物などの防火性能を集団的に向上させ、火災の延焼拡大を抑制するために指定された区域のことです。

市街化区域

市街化区域は、すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域のことをいいます。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域で開発許可を受けた土地以外の土地では、原則として開発行為、建築物の建築が禁止されています。

修繕義務

不動産の賃貸人は、その目的物を賃借人が使用収益できるよう、必要な破損の修理をなす義務があります。
この義務は賃貸人として、目的物を使用収益させて賃料を得ていることから、 当然に生ずるものですが、特約によってこれを排除することは妨げません。