宅地建物取引主任者

宅地建物取引主任資格試験に合格して、土地建物の売買・賃借などの際に、契約上必ず行われなければならない重要事項説明などを行う有国家資格者のことです。

宅建業免許番号

不動産業を営もうとする者が、申請により適法に営業できる地位を得た場合に登録される番号です。事務所が1つの都道府県内にある場合、申請及び営業許可は都道府県知事免許となります。一方複数の都道府県にまたがって事務所がある場合は国土交通大臣免許になります。番号登録を得た業者は、事務所の見やすい場所に免許事項を記載した標識を掲示することが法律で義務付けられています。また、登録番号中のカッコ内の数字は、その業者の免許更新回数を示しています。更新は1996年以前は3年に1度、以降は5年に1度の間隔で行われます。

建物譲渡特約付借地権

一般的な定期借地権の場合は、契約期間後に建物を解体することが原則なのに対し、この借地権は、契約が30年以上経過した後に借地人が借地に建てた建物を、地主に売却することによって借地権が消滅します。尚、譲渡後の建物は地主の所有となります。

第一種低層住居専用地域

低層住宅の良好な住環境を守るための地域の事。
(床面積の合計が)50m²までの住居を兼ねた一定条件の店舗や、小規模な公共施設、小中学校、診療所などを建てることができます。
例としては、2階建て程度の戸建て住宅・アパート主体の住宅地
通常ではコンビニも建てられません。日用品・日常生活のための小規模な店舗兼用住宅が点在する程度。

第二種低層住居専用地域

主に低層住宅の良好な住環境を守るための地域の事です。
150m²までの一定条件の店舗等が建てられます。
例としては、第一種低層住居専用地域の例に加え、コンビニなどの小規模な店舗などがあるものです。

第一種中高層住居専用地域

中高層住宅の良好な住環境を守るための地域の事です。
500m²までの一定条件の店舗等が建てられる。中規模な公共施設、病院・大学なども建てられます。
例としては、3階建て以上のアパートやマンションがある住宅街などであり、店舗が目立つようになります。

第二種中高層住居専用地域

主に中高層住宅の良好な住環境を守るための地域の事です。
1500m²までの一定条件の店舗や事務所等が建てられます。
例としては、第一種中高層住居専用地域の例に加え、小規模のスーパー、その他やや広めの店舗・事務所などがある地域です。

第一種住居地域

住居の環境を保護するための地域の事です。
3000m²までの一定条件の店舗・事務所・ホテル等や、環境影響の小さいごく小規模な工場が建てられます。
例としては、中規模のスーパー、小規模のホテル、中小の運動施設、その他中規模の店舗・事務所などがあります。

第二種住居地域

主に住居の環境を保護するための地域です。
10000m²までの一定条件の店舗・事務所・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等や、環境影響の小さいごく小規模な工場が建てられます。
具体例としては、郊外の駅前や幹線道路沿いなど、またはアパートやマンションがあり、大きめのスーパーや商業店舗・事務所などがあるものです。