定期借地権

一定期間の契約が満了した後、その契約の更新がなくなり必ず借地権が消滅すると法律で保証されている借地権です。定期借地権には一般定期借地権、事業用借地権、建物譲渡特約付借地権の三種類があります。

定礎

建物工事の着工に際して礎石を据えることです。工事の開始を指します。

抵当権

土地建物に債務の担保として質権を設定し、優先的に弁財を受けられる権利です。抵当権が設定されている物件でも、債務者(担保提供者)が使用して収益を上げることは可能です。

デベロッパー【developer】

開発者のことです。
不動産業界では、土地を購入して造成し、複合ビルや大型ビル建設まで大規模に開発する宅地開発業者のことを指します。都市開発業者ともいいます。

手付

契約を成立させた証として交付します。
多くは賃貸借予約契約締結に際して交付されます。予約証拠金も手付にあたります。
賃貸借予約契約締結後本契約に至るまでに契約が解除される場合、もしくは解約する場合に、支払った予約金がどの性質を持つ金銭かを、当事者間において、予約契約書上でその名目を明記し、その内容を定めていなければ民法577条の解約手付と推定されます。

テナント

賃貸ビルにおける入居者または賃借人(借主)を指します。

テナント保証

テナントビル事業には、多額の建設コストを投下した後、テナントに入居してもらえるかどうかというリスクが生じます。そのためビル事業主が、そのリスクを施工会社等に負担させるケースが多々あります。募集面積の何%かのテナント付けを施工会社が約束するほか、家賃保証という形で施工会社がテナントのフリーレントの肩代わりをしたり、未入居分の家賃を毎月オーナーに支払うといった方法があります。

転貸・同居

禁止事項の中で、第3者への転貸・第3者を同居させることについては、事前に貸主の了解を得なければなりません。
転貸は、いわゆる「又貸し」で、賃借人がその地位を残して転借人との間でさらに賃貸借契約を結ぶことをいいます。転貸借契約は借地借家法の適用を受け、貸主と借主(転貸人)と転借人とが直接の権利義務関係となります。同居は、貸主と借主の関係であり、その対象にはなりません。

転貸借

借主(転貸人)が従来の賃貸借関係を維持しながら目的物件を第三者に賃貸することをいいます。
転貸借契約における入居者(転借人)と賃貸人との間には契約関係はなく、借主(転貸人)が自己の賃借権の範囲内で、第三者(転借人)のためにさらに賃借権を設定することを意味します。原契約において、 (1)債務不履行によって転貸人が契約解除された場合、(2)契約期間の満了に伴って契約が終了した場合は、転貸借契約についても同時に終了することになります。
= サブリース

電灯

不動産における電気の引き込みに関して、通常電灯等に使われる200Vの電源の呼称。