原価法

土地については、路線価(またはそれに準ずる基準価格)に、評価対象不動産の特性と近隣類似の取引事例を参考に修正を加え、単位面積当たりの評価額を算出します。
単位面積当たりの評価額に対象不動産の面積を掛けます。建物については、現時点で対象建物を建築するために必要となる価格(再調達価格)を算出し、その建物が建造された時点から現在までの経年の減価分を差し引きます。上記の土地価格と建物価格の合計が、原価法による評価額となります。