民事再生法

会社を再建するための法的処理について定めた法律です。
原則として債務者が経営権を維持して事業を続けながら、収益のなかから債務を弁済していきます。従来の再建型倒産手続きである「和議法」に代わって2000年4月から施行されました。不渡りや債務超過などの明らかな破産の原因がなくても、破産が避けられないと判断した時点で申請が可能です。