代理権のない人が本人に代わって法律行為を行うことです。
無権代理により行った行為の効果は原則として本人に帰属せず(民法113条)、その法律行為は無効となります。但し、本人が追認を行った場合や表見代理が成立した場合は、有効となります。
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無効
法律行為が成立した当初から、法律上当然に効力が発生しないことが確定していることを指します。
無効は原則としてすべての者に対し主張することができます(絶対的無効)。ただし、例外的には無効の効果を一定の第三 者に対しては主張できない場合もあります(相対的無効)。無効の主張はいつまでもすることができ、 時の経過によって影響を受けることはありません。