法人契約

賃貸借契約の貸主が個人の場合と法人の場合があり、法人とは権利義務の独立した主体と認められた組織体である。従って法人が契約し、その代表取締役個人が保証する場合も多い。

弁済【べんさい】

債務者が、債務の本旨に従った給付をなして、債権を消滅させること。
この給付の内容は契約によって異なり、金銭・特定の物の引渡しなど種々。弁済は第三者でもできるが、債務の性質からできないもの (例:肖像画を書く債務)や、当事者が反対の意思を表示したときはできない。また債務者の意思に反して第三者は弁済はできないが、正当の利益のある者(例:物上保証人)は債務者の意思に反しても弁済できる。

普通借地権

平成4年8月1日に施行された新借地借家法で改正された借地権のひとつ。
契約更新のない「定期借地権」に対して、賃貸借契約の期限がきても、地主の側に土地を返してもらう正当の事由がなければ、借地人が望む限り自動的に借地契約は更新されるというもの。借地権の存続期間を当初30年とし、更新する と第1回目のみ20年、以後10年とする。また、契約終了後に、地主に建物の買取を請求することもできる。

表示登記

原則、登記簿または登記事項の表題部記載に変更があった場合にされる全ての登記を意味しますが、一般的には建物を新築した場合などに新たに登記簿を作成・開設して表題部を設けるための表記をいいます。

媒介

当事者双方の間に立って話を取りまとめることです。不動産仲介にあてはめれば、貸主と借主(売主と買主)の間に立ち、不動産の賃貸や売買の契約をとりまとめる役割を担います。
= 仲介

媒介契約

不動産の売買や賃貸を不動産業者に依頼するとき結ぶ契約です。媒介契約には(1)一般媒介契約、(2)専任媒介契約、(3)専属専任媒介解約の三形態があり、一般媒介契約は複数の業者に取引仲介の依頼が可能です。専任媒介契約および専属専任媒介契約は、依頼者が特定(専任)の不動産業者以外に重ねて媒介や代理の依頼が出来ない契約形態となります。

特約事項

通常契約の他に当事者間に特別の条件や利益を伴う契約条項を付する際の、追加項目のこと。

途中解約

期間の定めがある建物賃貸借契約において、特約により契約期間中の借主からの解約が認められている契約をいいます。民法第618条「解約権の留保」の定めにより、契約期間中の解約が可能とされています。
ほとんどの事業用契約では「6ヵ月前の予告」で解約できる途中解約条項が盛り込まれていますが、これはあくまでも特約であり、途中解約をする権利」がもともと認められているわけではありません。したがって、「期間内解約条項」が記載されていない限り、法は途中解約認めていないので注意が必要。

定期借地権

一定期間の契約が満了した後、その契約の更新がなくなり必ず借地権が消滅すると法律で保証されている借地権です。定期借地権には一般定期借地権、事業用借地権、建物譲渡特約付借地権の三種類があります。

抵当権

土地建物に債務の担保として質権を設定し、優先的に弁財を受けられる権利です。抵当権が設定されている物件でも、債務者(担保提供者)が使用して収益を上げることは可能です。